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2019.10.01

増税後のメリットは?2019年10月の消費税アップに伴う住宅取得支援策の変更点

いよいよ2019年10月から消費税が10%になりました。 今回は、増税後に拡充された住宅購入における国の支援策をご紹介いたします。 支援策は全部で4つあり、それぞれを併用することで増税前と比較しても住宅購入者の負担を少なくできるようになります。     1.住宅ローン減税 控除期間が10年から3年間延長され13年になります。ただし、11年目から13年目までの3年間は、控除額の計算式が変更になります。 年末時点での借入残高の1% または 建物購入金額の2%÷3 のどちらか「小さいほう」の額が控除されます。   ただし、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、 2019年10月1日~2020年12月31日の期間内に居住を開始した方※が対象です。   建築に5ヵ月かかるとして逆算していくと…2020年の7月には着工しないといけない計算に。 プランを決めたり、仕様を決めたり、ローンの申し込みしたり…あれこれに2ヵ月位かかると考えると、2020年の5月頃には購入の意思決定をしないと間に合わない可能性も出てきますので、ご検討中の方はご注意ください。 ※2021年1月1日以降に居住を開始した場合は、10年の控除に戻ります     2.すまい給付金 給付額が増え、対象者も拡充となります。 これまでは、目安としては「年収510万円以下」の人が対象で、給付金も「最大30万円」でしたが、 2019年10月の消費税増税に伴い、「年収775万円以下」の人が対象となり、給付金も「最大50万円」となります。 これはあくまで目安となる年収であり、対象者は県民税の所得割額によって決まります。 自分が給付金を受け取れるかどうかは、国交省すまい給付金サイト内「すまい給付金シミュレーション」で確認できます。   なお、すまい給付金は2021年12月31日までに居住開始した方が対象です。     3.次世代住宅ポイント制度 一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を有する住宅の購入を推進するための施策の一つです。 こういった住宅の新築で、一戸あたり最大35万ポイント(1ポイント=1円相当)を受け取ることができ、 ポイントに応じたさまざまな商品と交換することができます。 (ポイントは住宅の設備や性能に応じて、30万ポイント~35万ポイント以内で変動します)     4.贈与税非課税枠の拡充 住宅の購入、新築、増改築などをするための資金を、直系尊属(贈与を受ける本人の父母または祖父母)からもらう場合、「住宅取得等資金贈与の非課税」という制度を利用できますが、 こういった場合に非課税になる額が増えます。   2019年3月末までの非課税枠は、一般住宅で700万円、省エネ住宅などの優良住宅で1,200万円となっていました。 2019年4月1日以降2020年3月31日に契約した場合の非課税枠は、一般住宅で2,500万円、省エネ住宅などの優良住宅で3,000万円までに拡大されました。 2020年4月1日以降の非課税枠は、段階的に下がっていく(下記表参照)ので、こちらの制度を利用する予定の場合は、タイミングに注意が必要です。       「家は増税後に購入した方がお得だろう」と思っていた方にとっては、対象となる期間が決まっていることが悩ましいところですね。 増税後の2020年に居住開始をするのと2022年に居住開始をするのとでは、受ける恩恵が違ってきますので できる限り早く決めていくことがいいですね。     注意:全て国の定める予算によりますので、今後終了する可能性や廃止になる可能性がございます。  
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